住宅改修に向けて要介護認定・要支援認定の申請7結果通知書到着。自己負担割合とは?


この記事およびコメントは、はてなブログから移行しました。 リンク切れ等の可能性があります。ご了承ください。

要介護認定・要支援認定の調査員の方が来てくれて3週間が過ぎ、結果通知書が届きました!申請をしてから7週間くらいなので、聞いていた通りほぼ2ヶ月です。結果通知書と一緒に、介護保険証が戻ってきました。 f:id:creator-nabe:20150914012831j:plain

認定申請の結果

要介護認定・要支援認定の結果は…要支援2!要支援認定をもらって一安心。 調査員の方がいらっしゃった時の母の元気良さに、認定を貰えないのではと心配していました。でも、母の空回りぶりを調査員の方は見抜いていたのかもしれない。。ともかく良かった(^_^;) 本当はこの状態で、住宅改修を介護リフォームにしたかった。

 

ところが改修内容的に支援制度が利用できなかったんですよね。住宅改修としては計画通り近々工事着工なのですが、、残念でした。 介護保険は、福祉用具レンタルや介護予防のトレーニングなどに使いたいので、近いうちに相談に行って来ます。相談先は、要介護の場合はケアマネージャーさんですが、要支援は地域包括支援センターに相談することになります。

自己負担1割と2割の違い

介護保険に負担割合の違いがある事をご存知ですか?

要介護認定・要支援認定の申請後に介護保険証を受け取る際、「介護保険負担割合証」が同封されています。 この負担割合は、一定以上の所得がある方に対して、2015年8月1日から介護保険の自己負担額が1割から2割に変わっています。(ちなみに、母は1割です。) 2割の対象は、1号被保険者本人の合計所得が160万円以上、かつ、同一世帯の1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身で「年収280万円以上」、2人以上世帯で「年収346万円以上」の方々です。

 

対象は被保険者の富裕層、上位20%に当たるそうです。思い切り富裕層であれば気に しなくてもよいでしょうが、分かれ目あたりで2割の方々には大変痛いこととお察しします。詳しい負担割合が気になる方は、以下をご参照ください。

 

厚生労働省 一定以上所得者の負担割合の見直しについて

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000064506.pdf  

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

一覧へ戻る