住宅改修に向けて要介護認定・要支援認定の申請3「要介護・要支援」段階の違いは?


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要介護認定・要支援認定の申請方法は分かりました。母は、介護施設を利用する前の状況でどのくらいの段階を認定してもらえるのでしょうか?介護のレベルは7段階。目安は分かりやすかったので「介護求人バンク」の引用です。

http://kaigobank.com/contents/caresystem/162/


<要支援1>
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行なうことが可能。日常生活動作の介助により現在の状態の悪化の防止や要介護状態になることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。

<要支援2>
要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行なう能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。「認知機能低下」と「状態不安定」のいずれにも該当しない。

<要介護1>
立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。要支援2との大きな違いは、「認知機能低下」と「状態不安定」のいずれか又は両方に該当すること。

<要介護2>
立ち上がりや歩行に介助や見守りが必要。排泄や入浴などの動作に一部または全面的な介助が必要。

<要介護3>
立ち上がり、歩行、排泄、入浴、衣服の着脱等の動作が1人では出来ない。ほぼ全面的な介護が必要となる状態。

<要介護4>
要介護3と比較してさらに日常生活における能力が低下し、認知機能の低下も見られる状態。介護なしには日常生活を営むことが困難。

<要介護5>
認知機能が低下し、意思の疎通が困難。介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

私の母はまだ要支援1くらいでしょう。本人にしてみれば、今まで出来ていたことが少し出来なくなったくらいで要介護なんて、年寄り扱いされるようで不愉快かもしれません。でも、もし母が寝付いたら、身長は低くても70kgの巨漢は私には支えられません。せめて介護用品をレンタルしたいと考えても、納得していただけると思います。 

認定してもらうメリット

1相談できる
要支援でも、まず何かあった時に相談できる窓口があれば少しは安心です。もし心身の状態が変化した時は、再度介護認定をしてもらうことも出来ます。

 

ただし、認定には有効期限があります。通常、最初の認定の場合は6ヶ月更新の場合には原則12ヶ月。有効期限が切れると、介護サービスを利用した場合の費用が全額負担になるので気を付けなければなりません。

2認知症の不安解消
本人の了解を得て要介護認定・要支援認定をするには、プライドの問題などもあって難しいですよね。

でも、認知症を疑いはじめて不安なまま暮らすのも怖いと思いませんか?認知症の進行を遅らせる薬があると聞いたことがあります。定期的に専門家に相談できるのは大きなメリットだと考えています。

3介護保険
介護認定には時間がかかります。生活にある程度の不自由さを生じるようになったら申請し、介護保険が必要になった時すぐ使えると助かります。

4介護サービス
要介護ほどではない要支援でも利用できる介護予防サービスがあります。また、手すりの取り付けなど、費用の一部支給の対象となる住宅改修もあります。

福祉用具の貸与(一部は要介護2以上の重い方のみ)や訪問リハビリは近いうちに利用するかもしれないと思っています。介護保険は必要なときに使えるように、準備したいと思います。

…「介護リフォーム」の住宅改修とは?につづく

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